2020-04-14 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
○一見政府参考人 一概に決まったものはございません、個々の運送形態がございますので。 例えば、一例で申し上げますと、兵庫県の養父市で行われております自家用有償旅客運送、これは旅客から収受しております対価のうち七割を運転者の人件費として設定をしておるところでございます。
○一見政府参考人 一概に決まったものはございません、個々の運送形態がございますので。 例えば、一例で申し上げますと、兵庫県の養父市で行われております自家用有償旅客運送、これは旅客から収受しております対価のうち七割を運転者の人件費として設定をしておるところでございます。
ただ、あわせまして、基礎となる原価計算の考え方を示させていただきたいと思っておりまして、それを用いていただきまして、事業者の方々が個別の運送形態に応じて運賃を定めていただいて荷主と交渉していただくということを私どもは考えておるところでございます。
今御答弁ありましたけれども、いろいろな運送形態があるというのと同時に、いろいろな事業者、大規模だったり小規模だったり、得意分野があったりとか、いろいろあります。そうした中で、貨物運送事業は、元請から第何次下請というふうに、非常に多層構造になっております。私が聞いたところによると、第七次とか第八次下請とか、いろいろあるそうでございます。
宇宙における運送のような新たな運送形態につきましては、そもそも輸送の安全の確保や事業の適正かつ合理的な運営等の観点からどのような公法上の規律を設けるか、こういったことが不可欠でございまして、このような議論がないままに商法上の営業形態又は契約類型として規律することは相当ではないと考えております。
しかしながら、有料道路の利用料といいますのは、陸上運送という特定の運送形態を前提とするものでございますので、先ほど申し上げました、総則的な規律としての記載事項として法定するのは相当でないと考えられたわけでございます。 このような観点で、改正法案では、このパブリックコメントで寄せられた意見を全面的に反映させるということはしていないというものでございます。
これは、ドローンによる運送のような新たな運送形態につきましては、輸送の安全の確保や事業の適正かつ合理的な運営等の観点からどのような公法上の規律を設けるかという議論が不可欠でございますけれども、このような議論がないまま商法上に新たな契約類型として規律をすることは相当でないと考えられることが理由の一つとしてございます。
○上川国務大臣 委員御指摘の社会経済情勢の変化ということでありますが、具体的には、商法制定時には想定されていなかった航空運送や、また、一つの運送契約で陸上運送や海上運送など異なる種類の運送をする複合運送という新たな運送形態の普及、また運送される危険物の多様化、あるいは情報伝達の手段の飛躍的な成長などを挙げることができると思います。
簡単にそのポイントだけを申し上げますと、運送事業者と同じ法規制の枠組みをいわゆるライドシェアの事業者に対して適用させる必要性を強調しつつ、ILO加盟国に対し、いわゆるライドシェアの運送形態に対する国内規制の全面的施行を求めるといった内容となっております。
〔理事伊達忠一君退席、委員長着席〕 内容は、先生お話しになりましたとおり三つございまして、市町村が運営するもの、これも中が二つございますが、いわゆる交通が空白地帯、さらには市町村が運送する福祉、つまり身体障害者の方々を中心とした福祉輸送、そういった市町村運営の運送形態が一つございます。
もう三年たちましたから、それぞれ一級とかいうことで、次はもうケアマネの資格も取る者がたくさん出てきていますから、そういった運送形態というのもタクシーだけじゃない総合的な部分がありまして、その部分で、これは厚生省の関係なんですけれども、非常にそういう点で厳しいところがあります。
その場合に、二種免許を義務づけるべきだという議論があることは十分承知しておりますが、実際の福祉有償運送の運送形態を考えてみる場合に、常にタクシーと同様の高いレベルの運転者の技能を求めることが適当かどうかという議論がございまして、私どもはそこまで求める必要はないのではないかと考えております。
もう少し具体的にはどうなるかというのはまだ詰め切っておりませんが、次の、法律をつくり、その条件を明示する段階でまた御審議を願うことになろうと思いますが、基本的には安全、安心なタクシー事業者というイメージでございますので、一対一で運行されて、おりるときに料金を払う、そのときに、確定した明確な料金でないと困るというような運送形態でございますので、安心でかつ安全な乗り物ということが確保されるような条件とは
だから、裏業者独自の運賃、料金の届け出というのは少なくて、昔の認可運賃をそのまま届け出運賃としているというようなこともあるようでございますが、この辺は原個計算書なんて難しいものを添付しなきゃならぬ場合もあるでしょうけれども、必ずしも添付を要さない場合もあるんじゃないかとか、そのようないろいろな、運送形態多様でございますから、そういった中で市場原理に即応して考えていかざるを得ないというような気もいたします
この協定には先生今御指摘のどういう運送形態といいますか契約形態になっているということは直接出ておりませんけれども、私ども届けを受け、それからその内容を検討いたしましたところ、これは信楽線の線区に入った場合には完全な信楽鉄道の経営責任といいましょうか、それによる運送というふうに考えております。
航空輸送の用に供せられまするコンテナは、これとは全く形状も違いまして、海陸の一貫輸送が行われるものではございませんし、その特殊な運送形態によりまして、形であるとか取りつけの仕方であるとか、また荷重の条件が全く違うものでございまして、この条約で定めまするところの安全要件とは著しく違った要件に従って製造され、取り扱われているという実態から、この条約の適用外になったものというふうに理解しております。
○薗村政府委員 念書船のトータルは、そういった数字かと思いますけれども、そのうちに日本の近海船として就航することを日本の貨物輸送協議会の手で承認したようなものもございますし、それからマレーシアの物資を運ぶために、マレーシアの国がCIFでなければ物資を売らないというようなことを、いわば国家管理のかっこうでやっているということで、CIFという運送形態になっているがゆえに、その運送に従事するいわゆるCIF
それからまた、外国の船から積み取りましてそれを小さいロットに分けるというような運送形態をいたしますときに、外航船の入港予定がさだかでないというような場合がございまして、配船繰りの関係で自分の手元にある支配船腹では間に合わないというような場合がございまして、ほかの会社の船舶の融通を得て配船を余儀なくされる、そういったときに、その二社だとか三社が介在してくる、そういう点がございます。
、そういった制度を一挙にとったといたしますと、それは作動しないからいいわけでございますが、たまたまある地点に行くとそこで運賃が高くなるということは、全体として見ますと、その会社全体であがるべき収入を混雑地帯に行った人が高く負担するということになるわけでして、したがって、たいした混雑度もないし、またしたがって流しタクシーもない、車庫待ち営業といいますか、車庫から出てお客さんを目的地まで届けるという運送形態
そこで、コンテナ運送ということは新しい輸送形態でございますから、その新しい輸送の需要というものに対応したあるいは荷主の要望というものに対応した姿の運送形態あるいは運賃の形態というものにしなければならぬわけでございまして、したがってそのレール部分の運送というものに付着したところの両端の運送というものを含めて、これが利用しやすいような姿の形態にしていくというのが私どもの考え方でございまして、両端におきまする
海上コンテナの国際的な運送形態、これはある意味で一貫輸送ですね、海上運送と陸上運送のまん中を港湾でつないでいるわけですから。そうでしょう。一貫方式をとりたいわけですね。どこへでも持っていかなければならぬ。相当な資本が要るわけです。そうなると、ここに海上コンテナのリース制という問題が出てくる。これも四十三年に海運局と陸運局の間でいろいろあった。当時私も調べたことがある。
四十四年度からの契約は、全国通運と食糧庁、それから日本通運と食糧庁というふうに別々の契約にいたしまして、運賃につきましては、電子計算機を利用いたしまして、それぞれの運送形態に応じた実費の支払いということで支払うというふうに、契約を変えて実行いたしております。
事実、私どもが所期いたしましたように、たとえば大阪の中央郵便局に持ってまいりました郵便物が、その日のうち、午後には東京に届く、あるいはまた、東京を午前十一時ごろまでに出しましたものは、その日の午後五時までに大阪の支店に届くというようなことで、新幹線を利用しますもの、及び航空路を利用しますもの、それぞれ運送形態は時々適切にいたしておりますが、非常に効果をあげております。
したがいまして、私のほうといたしましては、プール単価は前年度の実績、運送形態の実績によってこれを正確に計算をしてトン当たりを出しているわけでございます。しかしながら、現実にことしの場合に、運送する場合にはどうなるかというようなことになりましては、これはまた来年度、ことしの実態調査をいたしまして、これを算定していかなければならぬわけでございます。